宅建合格おめでとうございます!&就業おめでとうございます!
こちらでは宅建試験合格後から実際に宅建士として業務を行うまでの間に必要となる手続きについて記載していきます。
宅建士試験に合格後にも実際に宅建士として業務に従事するためには、いくつかの手続きが必要になりますので見ていきましょう。
目次
*宅地建物取引士資格登録申請
宅建試験に合格しましたら、合格地の都道府県知事に対し宅建士としての登録を申請しましょう。
この申請は、状況により直ちにする必要がない場合がありますので、まずは登録申請をする必要があるかどうかを確認しましょう。
登録申請が必要かどうか確認する
登録申請が可能な方
- 宅建士試験に合格している方
- 次のいずれかに該当する方
(1)宅建業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
・「従業者名簿」に名前が載っていること
・実際に顧客への説明、取引に関する業務を自身で行っている
(業者勤務でも、上記業務を行っていない場合は含まれません)
(2)登録実務講習を修了した方
(道府県により修了から10年以内の必要あり)
(3)国、地方公共団体、これらの出資により設立された法人での実務経験が、過去10年以内に2年以上ある方 - 宅建業法第18条第1項の欠格要件に該当しない方
・禁錮以上の刑執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
・執行猶予期間中
・宅建業法違反、暴力行為等の罰金刑から5年を経過していない
・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
登録申請に必要な書類(持参の場合)
- 登録申請書
- 誓約書
- 身分証明書(本籍地で発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
- 住民票(申請者本人の分)
- 合格証
- 顔写真
- 登録資格を証する書面(1)~(3)のいずれか
(1)実務経験2年以上(実務経験証明書、従業者名簿、業務内容証明書、その他)
(2)登録実務講習修了者(講習実務機関の発行する修了証)
(3)国、地方公共団体等での実務経験2年以上(各団体の証明書、その他) - 従業者証明書
- 未成年の方(法定代理人の許可書、戸籍謄本)
- 印鑑
- 登録手数料(現金で37,000円)
※身分証は本籍のある市区町村で発行されるもので、免許証やパスポートではないのでご注意ください。
※コロナ対策のため当分の間は郵送での申請も可能になっており、提出内容も変わる部分がありますので、申請機関でご確認ください。
●登録の申請は宅建試験合格地の都道府県知事に対して行います。
●宅建試験に合格した効力は一生有効ですので、宅建士として従事することがない場合は登録の必要はありません。
●登録の申請をするには過去10年以内に2年以上の実務経験がある必要があります。(実務経験とは実際に顧客への説明、物件の調査、取引に関する業務を行っている場合に該当します。業者に2年間勤務していても、上記のような業務を行っていない場合には実務経験の期間にあたりません)
●実務経験2年に該当しない場合、もしくはその証明が得られない場合には「登録実務講習」を修了することで実務経験に代えることができます。
●身分証は本籍地の市区町村で発行されるもので、免許証やパスポートではないのでご注意ください。
登録の決定には、土日を含む30日程度かかり、普通郵便にて登録の通知が自宅に届けられます。
*宅建士証の交付申請
登録通知(はがき)を受領しましたら、宅建士証の交付申請です。
宅建士としての登録も一生有効ですので、交付も必要な時に申請しましょう。
交付申請に必要な書類(試験合格1年以内で持参の場合)
- 宅地建物取引士証交付申請書
- 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
- 印鑑
- 登録通知(はがき)
- 交付手数料(現金で4,500円)
交付申請に必要な書類(試験合格1年を経過している場合)
- 知事が指定した取引士法定講習実地団体の実施する法定講習(1日)を受講しますと、受講後即日交付されます。(受講は登録が完了している方のみ)
宅建士証の更新
- 宅建士証の有効期間は5年間です。有効期間満了前6ヶ月以内の法定講習(1日)を受講しましょう。
受講後、新たな宅建士証が即日交付されます。
※有効期間満了の案内はないため、期間管理をし受講しましょう。
宅建士証の有効期間満了
- 更新をしなかった場合、現在の宅建士証の有効期間の満了をもって執行します。
- 執行した宅建士証は速やかに返納しましょう。
※返納前に紛失した場合、新たに宅建士証の交付を受ける前に紛失届を出す必要があります。
*専任宅建士としての届出
宅建士としての登録が済み宅建士証の交付を受ければ、宅建士としての業務を行うことができます。
専任の宅建士として業務に従事する場合には、その旨の届出をする必要があります。
専任の宅建士の変更・増員
- 変更届出書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 略歴書*
- 専任の宅地建物取引士の設置等にに係る誓約書*署名
- 専任の宅地建物取引士証の写し*
- 身分証*
- 登記されていないことの証明書*
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
業者としての届出に必要な書類も複数ありますが、宅建士自身が事前に用意する必要がある書類もあります。
宅建士自身が事前に用意する書類
- 略歴書
- 身分証(本籍地で発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
他にも署名等必要になる書類もありますが、上記3点は用意できるまでに日数がかかる場合がありますので、あらかじめ用意しておきましょう。
※必要書類や提出方法などは、提出先や業者の状況で違いがありますので、該当の届出先で詳細をご確認ください。
*まとめ
宅建試験に合格後、必要な手続きを行うことで宅建士として業務に従事することができます。
必要な手続き
- 宅建士としての登録
- 宅建士証の交付
- 専任の宅建士としての届出
取寄せる書類
- 身分証明書(本籍地で発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
- 住民票(申請者本人の分)
手続きが続きますが、完了ののちには晴れて宅建士です。
おめでとうございます!
長らくの試験対策、そして登録手続きなど、本当にお疲れ様でした!